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特別区(とくべつく)とは、日本においては地方自治法第281条第1項に規定する「都の区」である。以下、日本の特別区について記す。
概説
2007年現在、東京都に23区存在する。2007年3月1日現在、23区を合計した推計人口は858万3481人、面積は621.49km²である。政令指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市)に設置される区(行政区)とは違い、独立した法人であり市町村に準じた地方公共団体として機能するが、市町村よりも都が処理する事務が多い。
都道府県市町村が普通地方公共団体であるのに対して、特別区は特別地方公共団体であるため、通常の市町村とは異なった扱いを受けることも多い。地方自治法では、第281条の2第1項で「都と特別区との役割分担の原則」として、特別区のおかれている区域では、市町村の事務でも、大都市地域における行政の一体性と統一性の確保の観点から当該区域を通じて一体的に処理することが必要である事務は、都が特別区を包括する広域の地方公共団体として処理することになっている。このため、都と特別区の事務の処理については、「都と特別区」及び「特別区相互の間」の連絡調整を図るため、都と特別区によって都区協議会が設けられている。
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